まん延防止等重点措置の実施に係る措置区域以外の営業時短要請等について
鹿児島県よりお知らせです。
新型コロナウイルス感染症については,感染の急拡大を受けて,8月13日に「鹿児島県緊急事態宣言」を発令し,外出自粛要請や,営業時間短縮要請等の強い対策を講じてきましたが,8月17日に新型インフルエンザ等対策特別措置法第31条の4第1項に基づく「まん延防止等重点措置」の鹿児島県への適用が決定しました。
この決定を踏まえて,8月18日に開催した第36回鹿児島県新型コロナウイルス感染症対策本部会議において,8月20日から9月12日まで,新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき,重点措置区域である鹿児島市,霧島市,姶良市及び県内全域に対して新たな要請を行いましたので,お知らせします。
措置区域(鹿児島市、霧島市、姶良市)以外の全ての市町村に対して営業時間の短縮要請が以下の要件で出ています。
期間
令和3年8月20日(金)から9月12日(日)まで
対象
食品衛生法の規程により、飲食店又は喫茶店営業の許可を受けた者が営業に使用する施設
協力金
中小企業
売上高に応じて1店舗当たり「60万円~180万円」
※1日当たりの協力金額(2.5~7.5万円)×要請期間(24日間)
大企業(中小企業においても、この方式を選択可)
1店舗当たり「上限480万円」
※1日当たりの協力金額(①売上高減少額/日×0.4)×要請期間(24日間)
ただし、①の上限は「20万円/日」又は
「前年度または前々年度の1日当たりの売上高×0.3」のいずれか低い方
第三者認定店においては、営業時間短縮要請に応じる、あるいは通常営業を選択できます。
※掲載情報は8/19時点の情報です。最新の情報は鹿児島県HPにてご確認ください。